土地の一部を売りたい
土地の一部を売りたいのですが、どんな手続きが必要ですか?
A.
土地の一部を売買する場合、土地を分けた上で(売りたい部分の分筆登記)、名義変更の手続き(売買による所有権移転の登記手続き)をしておく必要があります。
この手続きをしていないと、後々トラブルの原因となることが多いようです。
土地分筆の登記申請は土地家屋調査士が代理となって行うことができます。
まず、法務局等の資料を綿密に調査したのち、分筆前の土地全体の境界を確定する必要があるので隣接地所有者と立会い、境界を確認・測量します。隣接地が公有財産(道路・水路等)であるときは、その管理者と立会をし、境界の確認をします。(官民境界協定といいます)
地図訂正などが必要な場合はその手続きをし、土地分筆登記を申請します。ここまでが土地家屋調査士の業務となります。
その後、売却予定部分について所有権移転登記の申請を司法書士がすることになります。ファミリアでは、司法書士法人も併設しているのでスムーズに行うことができます。
土地分筆登記は、場合によっては大変時間がかかることがありますので、売買の話が決まったらすぐにでも土地家屋調査士にご相談されるのがよいでしょう。
敷地が狭いから、うちの駐車場の一部を譲って欲しい。と言われ...
「お隣さんが今度二世帯住宅を建てることになって、敷地が狭いからウチの駐車場の一部を譲って欲しいと言われました。私も1人暮らしでそんなに土地は必要ないから売ってあげようと思います。どんな手続をすれば良いのでしょうか?」
このような女性からご相談を受けました。
手順としましては、境界確定測量を行い、売却する部分を分筆し(ここまで土地家屋調査士業務)、所有権移転登記(司法書士業務)が必要となります。
ファミリアには、司法書士も在籍しておりますのでこういった手続も全てワンストップでサービスを提供しております。お客様の手間は最小限で済みます。