農地を宅地に変更したい
農地転用とは
農地転用とは、簡単に言えば「農地を農地以外に利用すること」です。国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。 農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。なおこの旨は、農地法に規定されています。 |
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ファミリアには土地家屋調査士以外にも、行政書士も在籍しておりますので、農地転用の手続きもワンストップでサポート可能です。 |


農地転用の流れ ~建築する場合~
届出と許可申請
転用をしたい農地が、都市計画法の定める「市街化区域」にある場合は「届出」
市街化区域 | ・・・農業委員会に届出 |
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市街化調整区域 | ・・・農業委員会に許可申請 |
ファミリアに依頼するメリット
ご相談事例(1)
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そもそも「地目」ってどこで確認できるの? |
土地の詳しい情報を調べたい時は、まず「法務局」に赴きます。
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わからないことがあれば、ファミリアまでお気軽にお問い合わせください。
ファミリアには、行政書士、司法書士も在籍しておりますので、ワンストップでサポートいたします。
ご相談事例(2)
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おじいさんが代々持っている畑があるんだけど、今度家を建てるのに使いたい。 |
農地を農地以外に変える場合は農地転用という手続きが必要です。 |
ご相談事例(3)
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農地転用の手続きをしなかったらとどうなるの? |
農地は農地法という法律で守られています
実務上の問題
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わからないことがあれば、ファミリアまでお気軽にお問い合わせください。
ファミリアには、行政書士、司法書士も在籍しておりますので、ワンストップでサポートいたします。
市街化調整区域に家を建てたい
どんな場合だったら建てられる?
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分家住宅とは?

1 | 昭和45年11月23日以前から現在まで、本家が市街化調整区域に継続して存在する ※愛知県の線引き日です |
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2 | 本家の跡継ぎ(後継者)がいて、持ち家がない |
3 | 申請者(施主様)が結婚していて(結婚予定でもOK)、持ち家がない |
4 | 他に利用可能な土地がない |
※愛知県(尾張・海部・西三河建設事務所)許可での運用となります

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土地の要件
建築予定の土地の所有状況によって、
二種類の分家住宅(一般分家/大規模分家)があります
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1 | 線引き前から、継続して本家の世帯が所有していた土地に建築予定 | 1 | 線引き後に購入した(これから購入する)土地に建築予定 | |
2 | 既存集落内又はそれに隣接する土地 | 2 |
県知事が指定する大規模な既存集落内 市街化調整区域内で 200以上の建築物が連たんしている |
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3 | 本家と申請地が、この指定された同一集落内にある |
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