境界線がわからない
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境界の認識があいまいで、お隣さんともめることがよくあります。
境界を確定させるためには「土地境界確定測量」と呼ばれる作業を行う必要があります。これは、境界が不明な場合に行う測量のことです。測量を行い、その結果を各種資料(地積測量図や分筆図など)と照らし合わせながら境界を確定させます。
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外溝工事などで、境界杭が紛失する事例はよくあることです。その際には、過去の立会事跡に基づく測量図などを参考に隣接の方と立会いを行い、境界杭を埋設する作業が必要となります。後々の境界によるトラブルを起こさないためにも、境界の明示をお勧めいたします。

昔はそれほどでもありませんでしたが、近年は土地を売買する際、測量をするように勧められることがよくあります。その主な目的は、
(1)土地の境界を明確にし、境界トラブルを防ぐ。
(2)土地の面積を確定し、売買金額を正確なものにし、買主さんに安心して買ってもらう為に行われます。
逆に、自分が買うときには、境界をはっきりさせてもらいましょう。
ご相談事例(1)

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自分の土地の境界杭を見たことが無いのですが、境界杭は必ず入っているのですか?
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必ず境界杭が入っているわけではありません。
境界杭を設置しなければならない、というような法律上の義務はありませんので、必ず入っているわけではありません。
ただし、道路拡張、土地分筆、国土調査(国や地方自治体が行う土地の境界測量)、が行われている土地は境界杭が入っている可能性が高いです。
【こういった測量が行われているかどうかを調べる方法】
法務局や市町村役場の道路を管理している部署(道路課、土木課、維持管理課等の名称です)に聞きに行くのが一番確実かと思われます。
新しく建物を新築する際などは、杭がなければ敷地の確認を含めて土地家屋調査士へ境界確定測量を依頼されることをお勧めいたします。境界杭をしっかり入れておけば、ブロック塀や建物の軒が越境してお隣さんと揉めることもありませんし、後々まで安心です。
測量について

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「杭を残して、悔いを残さず」
わからないことがあれば、ファミリアまでお気軽にお問い合わせください。
ご相談事例(2)

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土地を相続しました。売ることも検討しているのですが、隣人とはっきりした境界線が無くどこまでが自分の相続した土地に当たるのかがわかりません。 |
境界確定をして、気持ちよく売却することができました。
亡くなった父から実家の土地を相続したAさん。
自分の持家があり、母も既に他界しているので相続したこの土地は使い道がありません。
売却を考えているものの、亡くなった父が生前に
「隣のおじさんが勝手に作ったブロック塀がウチの敷地に入っている」
と愚痴を言っていたのがずっと気になっており、境界の杭も無くて困っている。
というご相談をいただきました。
実際に測量してみると昔の金属鋲(びょう)が出てきて、
隣のおじさんは境界を越えないようにブロック塀を建てていたことがわかりました。
・・・亡くなったお父さんが勘違いしていたようです。
お互いの勘違いを解消した上で立会をし、改めて鋲を打って図面を作成し、境界確定を完了しました。
Aさんが相続した土地は境界もハッキリしたところで、無事購入希望者との打ち合わせもうまく進み売却となりました。
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ファミリアは、「相続」に関するご相談が多いのも特徴です。
境界確定測量はもちろん、司法書士による相続のご相談(相続登記)や、不動産の専門家による売却のご相談もワンストップで対応可能です。