土地を分割したい
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1つの土地(1筆)を分割して複数(数筆)の土地として登記することを土地分筆登記といいます。 一筆の土地の一部を分けて売却したい、複数の相続人で一筆の土地を相続するとき 相続人の数の土地に分けて各相続人の名義にしたい、あるいは土地の一部を相続税として物納したい、または売却して、換価したいときなどに土地分筆登記を行います。 |


ご相談事例(1)
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亡き親の土地兄弟で分けたいけど、どうやって分ければよいかわかりません。 |
2人兄弟ならば、持分を2分の1ずつにする方法と、土地を半分にしてそれぞれが相続する方法があります。お勧めは断然後者、「土地を半分にしてそれぞれが相続する方法」です。 土地を分けて、それぞれが単独で自分の土地を持っていれば住宅ローンを組んで家を建てるのも自由、売却するのも自由です。ひとつの土地を複数人で分ける際、法律上で「土地分筆登記」という手続きが必要になります。 (1)当事務所にお問い合わせをいただきます。 (2)ご依頼者から土地の状況や利用目的の打ち合わせを実施します。 (3)隣接者を調べ、測量をする了承を得る必要があります。 (4)測量、立会いを経た上で、境界確定が終わります。 (5)境界が決まったら、境界確認書を作成し、登記の申請をして完了です。 これらの一連の流れは、ご自身でやるのではなく、土地家屋調査士に依頼をしたほうがスムーズです。 |
ファミリアには「相続」に関するご相談も多いのが特徴です。司法書士、税理士、行政書士も在籍していますので、ワンストップで安心です。
ご相談事例(2)
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私達は兄妹2人ですが、妹は知的障害があり、現在は施設に入っております。
建て替えを進めていましたが、土地は亡くなった父名義のままなので、遺産分割協議(遺産を分ける話)をして私名義にしないと住宅ローンの融資を受けられないと言われました。 |
このような少し複雑なご相談をいただきました。 妹さんの知的障害は重く、判断能力は無いという医師の診断がありましたので、ご親戚に妹さんの後見人となってもらうよう家庭裁判所での手続を行いました。...【司法書士業務】 その上で、 (1)土地の境界確定測量 ...【土地家屋調査士業務】 (2)土地分筆登記(土地を分ける手続)...【土地家屋調査士業務】 (3)相続登記(半分にした土地をそれぞれ、兄・妹に名義変更する手続)...【司法書士業務】
上記の手続きを行い、お兄さんは無事に実家の建て替えを行いました。 |
ファミリアでは、
・後見人の申し立て業務(司法書士)
・測量・分筆(土地家屋調査士業務)
・相続登記(司法書士業務)
といった、業種の違う手続きが絡む業務もワンストップでお受けし、スムーズに業務を行うことが出来ます。